無病息災。
そうあってほしいものですが、人生何があるかわかりません。
そのために健康に気を付けたり保険に入ったりと備えをしてるものですしね。しかし、事故は時と場所を選んでくれませんよね。
保険は確かに入院費や治療費、時にはその事故に関する交渉もしてくれますが、それでも万能ではありません。
すべてをカバーすることができないからこそ、知識は必要です。
会社勤めの人はもちろんですが、「主婦」である場合、「家事損失」の賠償請求するにあたっての算出なども困りますよね。
ことが起こったらパニックになって、相手のいいように丸め込まれることは避けたい。そう思う人は多いでしょう。
出典:http://xn--u9jxhma7h2im99t3pdg75bwoji14f.com/water-server/reason.html
これは、弁護士ドットコムさんによる投稿者の一例です。
投稿者はウォーターサーバーでコーヒーを入れている最中にお湯が飛び散り、左手に全治4日のやけどを負いました。その結果、左手に包帯が巻かれ、洗濯や食事の用意などの家事ができませんでした。
怪我によっては水仕事などをすると悪化することもありますしね。
旦那さんに代わってもらうという手もありますが、どのような環境であるかわからないのでこのあたりのツッコミは却下の方向で…
それを受けて、ウォーターサーバーの会社側も事故を認めて、即日解約となり、治療代を負担することになったそうです。
ただし、保証する代わりに会社側から以下の同意書が送られてきたそうです。その内容とは?
1.この支払い(治療代の負担)をもって円満解決すること
2.今後本件に関していかなる事情が生じても、異議申し立て、訴訟等一切しないこと
ここが本題ですね。
2人の小さな子供がいる相談者は専業主婦であり、4日とはいえ食事の用意や水仕事が出来ない。
このことに対して、「主婦」の「家事損失」は認められるのでしょうか?
という疑問
出典:http://www.lawyers-kokoro.com/koutsujiko-nagoya/
直接的な収入を得られない主婦。
場合によっては無職として扱われる場合もありますよね。
しかし、交通事故などの事故で家事などが出来ない場合、「休業」にあたるとして損害を賠償してもらえます。
その算出方法は以下の通りです。
家事や育児などを担う「主婦(主夫)」の場合、直接的な収入で見ることができません。
こういった場合、家事を担えなくなった部分をハウスキーパーなど第3者に依頼すると仮定します。
その家事労働を『財産的価値のある役務』と評価し、損害賠償の対象にすることもあります。
主婦の休業による損害又は主婦休損とも呼ばれます。
出典:https://mr-lead.com/column/16/
交通事故などで損害額を計上するために使われる項目です。
女性の平均賃金から1日あたりの休業損害の単価を割出、これを家事をすることが出来なかった期間に乗じて計算する。
ただし、事故にあえば必ずしも主婦休損が適応されるとは限りません。
あくまでも事故による負傷で家事に従事できない場合に発生する損害ですので負傷の度合いによるでしょう。
しかし、通院に必要な期間について家事ができないという事であるならば休業損害の対象と認められるケースもあります。
投稿者の一例とは違えど、不慮の事故は起こりえますしね。
今回の場合、見た限りでは会社側は、譲歩してくれた方だと思いますが、中には知らぬ存ぜぬといったこともありますし、口八丁で丸め込まれるなんてこともあります。
そういったことにならぬためにも、細かな情報は頭の片隅に入れておくと役に立つのではないでしょうか?
ただし、過信は禁物ですよ。
交渉においては専門家判断が必要なケースが多いので、トラブルの場合は専門の弁護士に相談することと弁護士ドットコムさんもおっしゃっていますしね。