12月6日NHKの受信契約を巡る最高裁判決が成立しました。
テレビを持つ人に契約締結を義務付けた放送法の規定が憲法に反するかが争われた訴訟の上告審判決。
最高裁大法廷。裁判長は寺田逸郎長官は、その規定に合憲とする判断を示しました。さらに「テレビ設置時にさかのぼって受信料の支払い義務が生じる」とも判断。
出展:https://nayaminavi.xyz/nhk-gimu
これを受けて、NHKは「判決は公共放送の意義を認め、受信契約の締結を義務づける受信料制度が合憲であるとの判断を最高裁が示したもので、NHKの主張が認められたと受け止めています。引き続き、受信料制度の意義を丁寧に説明し、公平負担の徹底に努めていきます」とコメント。
争点となったのは「契約の自由」を保障する憲法に違反するかどうか。これだけ見るとNHKの全面勝訴とも見えますが、寺田逸郎長官は下記の判断も下しています。
まず受信契約。成立する時期については「裁判で契約の承諾を命じる判決が確定すれば成立する」とのこと。
そして、こちらはかなり重要であり、NHKとしても認めてほしかったであろう「契約を申し込んだ時点で自動的に成立する」とした主張については退けられました。
理由としては、契約を拒む人から受信料を徴収するためには、今後も個別に裁判を起こさなければならないとした判断。「契約の自由」について首の皮1枚といったところでしょうか。テレビの設置についてもありまいです。
受信料契約の合憲。これだけ聞いてると今までより若干、判断基準がわかりやすくなったというところでしょうか。
テレビ設置の有無。契約の有無。裁判で契約承認の確定と手順を踏むことが付けられた裁判ということで自動的契約否定されたところは小さいようで大きい気もします。そこが「契約の自由」の落としどころとなりました。
この部分を伏せて最高裁が支払を合憲としたという徴収もありそうですが、あくまでも「契約」。あるいは、「テレビ設置の有無」。そして、双方の意見が分かれ契約かどうかの判断については「個別の裁判が必要」。
形としてはNHKの勝訴かもしれませんが、明記されたことでその手順で契約できない大義や逃げ道も発生しています。
グレー部分も多いようですが、これだと契約者が減りそうな気がします。そろそろ、受信料に頼った放送から脱却してそれ以外の手法を模索した方がいいではとも思いますね。